貨物自動車運送事業
1.一般貨物自動車運送事業
複数の荷主の依頼に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車は除きます)を使用して貨物を運送する事業をいいます。国土交通大臣の許可を受けることが必要ですが、許可の権限は運輸局長へ委任されており、申請書の提出は営業所を置く県の運輸支局となっています。許可に際しては一定の基準があり、この基準を満たさなければなりません。例えば、
・営業所1つにつき車両数は5両以上であること
・資格のある「運行管理者」、「整備管理者」が確保されていること
・事業開始に要する資金の50%以上自己資金があること(法人は貸借対照表に限る)
などがあります。
2.特定貨物自動車運送事業
特定で単数の荷主に依頼に応じて、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車は除きます)を使用して貨物を運送する事業をいいます。一般貨物自動車運送事業と同様に許可が必要ですが、特定で単数の荷主の荷物を扱う業種なので、許可の基準が少し違います。
3.貨物軽自動車運送事業
軽トラックを使用しての運送事業で、国土交通大臣への届出が必要です。実際には権限が委任されていますので、運輸支局長へ届出をすれば良いことになっています。
旅客自動車運送事業
1.一般旅客自動車運送事業
(1)一般乗合旅客自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、不特定多数の旅客を運送する事業のことです。一般的には路線(バスの走る経路)を定めて定期に運行し、設定された運行系統の起終点及び停留所で乗客が乗り降りする運行形態のことをいいます。他に高速バスなども乗合バスにあたります。
(2)一般貸切旅客自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により11人乗り以上の自動車を貸し切って旅客を運送するバスのことです。一般的には観光バスや冠婚葬祭などの際に利用されています。
(3)一般乗用旅客自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により乗車定員11人乗り未満の自動車を貸し切って旅客を運送する自動車のことをいい、一般的にタクシー事業といいます
2.特定旅客自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、有償で、一定の範囲の旅客を運送する事業のことです。空港場内・学校・工場など、特定の施設の利用者に限り(有償で)運送するバスで、営業用ナンバーを付けたものです。