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建設業許可

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建設業許可

1.許可を必要とする場合

軽微な建設工事を除く全ての建設業を営もうとする場合は、建設業の業種ごとの許可が必要になります。

軽微な建設工事とは、一件の請負代金の額(消費税を含む)

・建築一式工事では、1,500万円未満または木造住宅150㎡未満の工事

・その他の工事では、500万円未満の工事

2.許可の区分

(1)知事許可と大臣許可

・都道府県知事許可・・・1つの都道府県に建設業を営む営業所を設ける場合

・国土交通大臣許可・・・2つ以上の都道府県に建設業を営む営業所を設ける場合

(2)特定建設業の許可と一般建設業の許可

・特定建設業の許可・・・元請として発注者から工事を請負い、下請と合計3,000万円以上(建築一式の場合は4,500万円以上)の契約を締結して施工する場合

・一般建設業の許可・・・上記以外の工事のみを施工する場合

3.許可業種

建設業の許可は建設工事の種類ごとに行い、28業種に分類されています。

建設工事の種類建設工事の種類建設工事の種類
土木一式工事鋼構造物工事熱絶縁工事
建築一式工事鉄筋工事電気通信工事
大工工事舗装工事造園工事
左官工事しゅんせつ工事さく井工事
とび・土工・コンクリート工事板金工事建具工事
石工事ガラス工事水道施設工事
屋根工事塗装工事消防施設工事
電気工事防水工事清掃施設工事
管工事内装仕上工事解体工事
タイル・レンガ・ブロック工事機械器具設備工事

4.許可の有効期間

5年間(5年ごとの更新が必要です)

5.許可の基準

次の(1)~(5)のすべてを満たしている必要があります。

(1)経営業務管理責任者の設置

・許可を受けようとする業種について、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

・許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2)専任技術者の配置

許可を受けようとする建設工事に関し、次のいずれかの要件に該当する専任の技術者を営業所に専任(常勤・常駐)で確保しなければなりません。

一般建設業特定建設業
イ.指定された学科を修めて高等学校を卒業した
  後5年以上実務の経験を有する者、または
  同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験
  を有する者

ロ.10年以上の実務の経験を有する者

ハ.関連する資格(施工管理技士、建築士、
  技術士、電気工事士、消防設備士、技能士
  など)を有する者
イ.関連する資格(一級の施工管理技士、一級建
  築士、技術士)を有している者

ロ.左記の一般建設業のいずれかに該当する者の
  うち、許可を受けようとする業種の建設工事
  で、元請として4,500万円以上の工事に
  ついて2年以上の指導監督的な実務経験を有
  する者

ハ.(1)国土交通大臣がイに掲げる者と同等
     以上の能力を有すると認めた者
  (2)国土交通大臣がロに掲げる者と同等
     以上の能力を有すると認めた者

土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装及び造園
の各工事業の場合は、イまたはハ(1)に該当す
る者に限られます。

(3)誠実性

法人やその役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと

(4)財産的基礎があること

一般建設業特定建設業
次のいずれかに該当すること

1.自己資本の額が500万円以上

2.500万円以上の資金調達能力

3.許可申請直前の5年間許可を受けて継続
  して建設業を営業した実績(更新時)
次のすべてに該当すること

1.資本金の額が2,000万円以上かつ
  自己資本の額が4,000万円以上で
  あること

2.欠損の額が資本金の額の20%以下で
  あること

3.流動比率が75%以上であること

(5)欠格要件に該当しないこと

  • a.成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • b.不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  • c.許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  • d.上記の廃業届があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  • e.営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • f.営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • g.禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • h.建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • i.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がaからhのいずれかに該当する者
  • j.許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

 

当事務所は、建設業許可の適否を判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等も行います。

土日祝日もお気軽にお問合わせ下さい TEL 084-982-9595 月~金 営業時間(9:00~18:00)〒720-0034 広島県福山市若松町4-21

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