古物営業許可
1.許可が必要な場合
古物営業を行う際に許可が必要とされているのは、以下の3つの営業です。
(1)古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(1号営業)
ただし、以下の営業は除かれます。
・古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
・自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業
(2)古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業(2号営業)
(3)古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業。つまりインターネット・オークションの運営。(3号営業)
2.古物の種類
次に古物とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものと定義されています。古物営業法施行規則により、13品目に分類されています。
1.美術品類 2.衣類 3.時計・宝飾 4.自動車 5.自動二輪車及び原動機付自転車 6.自転車類 7.写真機類 8.事務機器類 9.機械工具類 10.道具類 11.皮革・ゴム製品類 12.書籍 13.金券類
古物営業の許可を受けようとする場合には、申請書に営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分を記載する必要があります。また、営業所又は古物市場において取り扱う古物の区分を変更したときは、変更届を提出しなければなりません。
3.営業許可申請書や変更届の提出先
(1)1号営業(古物商)・2号営業(古物市場主)
=>営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、都道府県の公安委員会へ
(2)3号営業(インターネット・オークション事業者)
=>営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、都道府県の公安委員会へ