遺言書作成サポート
相続と聞くとまだまだ先の話と思われるかもしれませんが、相続は、いつ始まるか分かりません。相続は“争続”と言われるように、それまで仲のよかった兄弟や親類との間に亀裂が入ったり、関係がぎくしゃくしたりということが珍しくありません。相続が始まる前に、トラブルを避ける最良の方法は遺言書を残すことです。
遺言書を残すことで、こんなことができます。
- 相続分の指定、遺産分割方法の指定又は禁止
- 遺贈の指定、又は減殺方法の指定
- 相続人の廃除および取り消し
- 寄付
- 信託
- 子供の認知
- 未成年後見人の指定
- 遺言執行者の指定
- 祭祀主宰者の指定
遺言書にも自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあり、遺言者の希望に合わせて選ぶことができます。遺言者の意志をしっかり後世に残せるよう、遺言書の書き方からサポートさせていただきます。
相続手続きのサポート
相続が始まったら、悲しみに浸るのもつかの間、必要な手続を速やかに進めなければなりません。遺言書があればよいのですが、なければ相続人への財産の引継ぎが一番の関心事となるでしょう。相続手続の大まかな流れを示すと、以下のようになります。
1.相続人が誰であるのかの確認手続(相続人の確定) =>相続関係説明図
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2.相続財産の確認手続(相続財産調査) =>相続財産目録
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3.被相続人の生前の意思の確認手続(遺言書の有無の確認・遺言書検認手続)
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4.被相続人の所得税申告手続(準確定申告)
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5.相続財産を相続人がどのように分けるかを確定する手続=>遺産分割協議書
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6.各相続人が相続によって取得した相続財産の名義変更手続=>名義変更サポート
(不動産登記の場合は法務局へ登記同行サポート又は司法書士に依頼)
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7.相続税の申告手続 =>税理士に依頼
当事務所では、 相続手続の入口(=相続人の確定)から出口(=確定した相続人による相続財産の分け方の合意)に至るまでを幅広くカバーしています。また、相続財産の中に不動産が含まれている場合や、相続税申告が必要な場合には、法務局へ登記同行サポート又は登記の専門家である司法書士への依頼や、税務の専門家である税理士への依頼にて対応いたしますので、安心してご相談下さい。
なお、相続税が課税されるかどうかの目安は、以下の算式を参考にしていただき、ゼロ以下であれば、相続税が課税されず、税務申告は不要となります。
遺産総額-(5,000万円+(法定相続人数×1,000万円))
なお、平成27年1月1日以降の相続については、以下のように変更されます。
遺産総額-(3,000万円+(法定相続人数×600万円))