外国人在留資格のサポート
当事務所では、外国人の方が日本で生活するための様々なサポートを行っています。
日本にいる外国人が行なう手続き
- 在留資格の更新、在留資格に変更
- 永住権取得
- 資格外活動に承認
- 在留カードの交付
外国人を日本に呼び寄せる手続き
滞在期間によって、必要な申請が異なります。
- 在留資格認定証明書交付申請(長期滞在)
- 短期滞在ビザの申請(短期滞在)
90日・30日・15日とそれぞれ認められた期間、滞在することができます。
日本国籍の取得(帰化申請)
日本に帰化する場合、以下の7つの条件を満たす必要があります。
- 継続して5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
- 素行が善良であること。税金の滞納や交通違反や前科がないこと
- 生計を営むことができるだけの資産または技能があること
- 日本国籍を取得することによって元の国籍を失うこと
- 日本国政府を暴力で破壊を企てる団体を結成したり、加入したことがないこと
- 日本語の読み書きができること
これらの条件をクリアーできることをいろいろな書類をそろえて、証明していく訳です。
帰化許可申請書の提出先は入国管理局ではなく、申請者の住所を管轄する法務局です。申請にはたくさんの種類の書類を色々な役所などから取り寄せすることになるので、申請者が全てを行うとすると大変苦労されると思います。
帰化許可申請は、本人が法務局に自ら出頭して(本人が15歳未満のときはその法定代理人)帰化許可申請書およびその添付書類を提出しなればなりません。したがって、申請取次資格のある行政書士であっても本人に代わって申請をすることはできませんが、相談、書類の収集や申請書の作成などのサポートができますので、帰化申請を考えている方はご相談ください。