車庫証明
新車や中古車を購入した時、譲り受けた時、引っ越しをして住所が変更した時など、自動車登録の場合は、「自動車保管場所証明書(車庫証明)」の取得が義務付けられています。自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きを行うことになりますが、警察署に2~3回行かなければなりません。当事務所は忙しい方に代わって迅速に対応させていただきます。
保管場所の確保
・道路以外の場所であること。
・自動車を保管できる広さがあること。
・道路から自由に出入りすることができること。
・保管場所が自宅(使用の本拠の位置)から、2km以内であること。
車庫証明取得の流れ
1.必要な書類をそろえる
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所使用権原疎明証明書(自認書)又は保管場所使用承諾証明書(承諾書)
・保管場所の所在図・配置図
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2.車庫証明の申請
車庫の住所地を管轄している警察署の交通課へ申請
・普通自動車2,650円
(証明申請手数料:2,100円 保管場所標章交付手数料:550円)
・軽自動車550円(保管場所標章交付手数料)
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3.車庫証明の交付、受取
申請の際に指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。
自動車登録
当事務所は自動車に関する各種登録申請を行っています。どうぞお気軽にご相談下さい。
・家族や友人から自動車を譲り受け、所有者が変わった→(移転登録)
・結婚や引っ越しなどで住所や氏名が変わった→→→→→(変更登録)
・自動車の使用を一時中止する→→→→→→(抹消登録(一時抹消))
・自動車を解体処分した→→→→→→→→→(抹消登録(永久抹消))
・自動車検査証・検査標章(ステッカー)を紛失した
→(車検証・検査標章の再交付)
・自動車の所有者が亡くなり、自動車を相続した→→(相続による登録)